離婚問題

離婚問題でお悩みをお抱えの皆様へ

離婚についてのご相談には、さまざまなものがあります。まず、離婚するかどうかの時点で争いになっているケースです。
この場合、相手の側に離婚原因がある場合でなければ、離婚を強要することは基本的にはできません。
ときには、ご自身が不貞行為をしていて相手と離婚したいという相談で見える方もいますが、慰謝料など相手が納得できる条件を提示して合意した場合でなければ、裁判まで行っても相手が離婚したくないと主張する限りは、離婚できません。
裁判までいったときに「最終的にどうなるか」ということをご理解いただきながら、どういう方法ならお互い納得するかということが大切です。
婚姻届は、単純に提出すれば幸せな婚姻生活が始まりますが、離婚届の場合は婚姻の何十倍もの労力が必要であるといわれています。
離婚への同意をとりつけることから始まり、子供の親権の問題、慰謝料や財産分与などお金に関する問題など、すべてをクリアにして新しい人生が始まっても、子供との面接、面会の問題、養育費の未払いの問題などがつきまとうこともあります。
できるだけ早期に解決して、新しい人生を歩むことができるようにアドバイスをしながら、ご依頼を受けた場合にはしっかりとご納得いただける解決のために全力で向き合っていきます。

あなたはどのお悩みをお抱えですか?

  • 浮気・不倫があった

    浮気・不倫があった

    浮気・不倫があった

    夫婦の関係がこじれてしまった際には離婚という選択もありますが、夫婦の関係を調整するという選択肢もあります。その調整をする場として、夫婦関係調整調停というのがあります。ご相談の段階では、本当に離婚という選択がよいのかどうかも含めて、いろいろなケースをご説明しながら現実的なアドバイスを行っています。

    たとえば、未成年のお子さまがいる場合などには、相手の問題に対してご自身の主張を通すという形で、婚姻関係の継続をしていくほうがよいという判断もあるでしょう。そのような際には、夫婦関係調整調停が役に立ちます。それでも、離婚に進むという決心をされる場合には、法律的な知識も必要ですので、弁護士に相談することが大切です。

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  • 別居の準備をはじめたい

    別居の準備をはじめたい

    別居の準備をはじめたい

    出来るだけ早く家から出たい。
    別居前にどんな準備をすればいいのか分からない。
    別居後の生活が不安でなかなか行動に移せない。

    別居する前後には、様々な問題が存在します。弁護士に相談する事で、今後の具体的なアクションが明確になります。ご相談いただく際には、皆様のケースでどの程度の慰謝料が期待できるかも含めて、ご説明、アドバイスいたします。

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  • 慰謝料を請求したい

    慰謝料を請求したい

    慰謝料を請求したい

    芸能人の離婚などで、大きな額の慰謝料が話題になることがありますが、その場合は財産分与なども含めての金額であり、一般的に、そこまで大きな額の慰謝料が認められることはありません。
    離婚の慰謝料には、長年の判例を基にした相場があります。それは、離婚原因となる事柄で精神的に受けた損害に対しては安過ぎる、と考える方もいらっしゃるだろうという金額です。

    具体的には、通常の場合で数十万円から200万円程度、高くて300万円程度というものです。
    慰謝料は、婚姻期間などとともに暴力の有無、DV、明確な不貞不倫がある場合には増額の理由になります。

    ご相談いただく際には、皆様のケースでどの程度の慰謝料が期待できるかも含めて、ご説明、アドバイスいたします。

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  • 財産分与について

    財産分与について

    財産分与について

    離婚原因に関係なく、婚姻後につくった財産を半分ずつ分けるというのが財産分与です。
    夫婦で婚姻後に購入したものならば、どちらかの名義になっていたとしても、共有財産と見なされます。マンション、預貯金、自動車などに対して半分の権利が認められるのです。
    争点になりやすいのは、不動産や自動車などの分割の部分です。また、夫の退職金も分与の対象として争うこともあります。

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  • 婚姻費用について

    婚姻費用について

    婚姻費用について

    婚姻中は、生活に必要な費用をお互いが負担しなければならないというのが、婚姻費用の考え方です。たとえば、離婚前提で別居中の場合でも、男性の側が働いている夫婦ならば、生活費は男性が支払わなくてはならないことになっています。このようなケースでは、離婚交渉の際に、未払いの婚姻費用の請求をすることができます。
    話し合いで合意に至らなくても、調停を申し立てるとほとんどのケースで「速やかにいくら支払え」という審判が出ます。

    婚姻費用は、一般的に夫婦の収入をもとに一覧表に従って速やかに算出されます。支払いを拒否した場合、会社員や公務員ならば、給与債権を差し押さえることができますので、ほとんどの場合、自主的に支払われるようです。

    具体的には、通常の場合で数十万円から200万円程度、高くて300万円程度というものです。
    慰謝料は、婚姻期間などとともに暴力の有無、DV、明確な不貞不倫がある場合には増額の理由になります。

    ご相談いただく際には、皆様のケースでどの程度の慰謝料が期待できるかも含めて、ご説明、アドバイスいたします。

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  • お子様の親権について

    お子様の親権について

    お子様の親権について

    子どもの財産に関する管理と、生活全般に関する管理の義務と権利を総合的に、親権と呼んでいます。離婚する際には、夫婦のどちらが親権を持つのかを決定しなければなりません。裁判所の判断基準は、「子の福祉」が優先されます。つまり、どちらが子どもの利益になるか、子どもの成育に適した環境はどちらにあるのかという点で決定される傾向があり、子どもが小さければ小さいほど、女性の側が有利になるようです。

    傾向として、小学校低学年で10歳未満の場合は、裁判所は女親に親権を与えます。15歳以上ならば子どもの意思も重要な要素になります。11~14歳の間では、法律上は子の意思は反映しないことになっていますが、事実上は家裁の調査官が子どもの意思を確認し、「どちらにいきたいか」という意思を尊重するのが、現在の一般的な方法です。

    男性側でどうしても親権をとりたいという場合には、以上のような一般的な見込みをお話した上で、「男性のほうが経済的には恵まれている」という点や「祖父母が母親の代わりになって、女親の役割を果たす」などの主張を組み立てていきます。もちろん、女性側は反対のことを主張してきます。女親のほうが子どもは幸せだし、祖父母ら家族が経済的に支えてくれるというような内容です。
    そうなると、裁判所の決定は、女性に有利になってきますので、親権が取れないという見込みの場合には、交渉のなかで、面会交流権を確保できるようにしていくこともあります。

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  • お子様の養育費について

    お子様の養育費について

    お子様の養育費について

    親と子は直系の血族にあたりますので、互いに扶養する義務を負います(民法877条1項)。この扶養義務は、夫婦が離婚しても子どもとの間で断たれるものではありませんので、子どもを引き取らなかった親も、子どもに対する扶養義務の一環として養育費を支払うべき一般的義務があると言えます。

    養育費を受ける権利は子どもの正当な権利です。子どもの健全な成長のためにも、離婚時に養育費の取り決めを交わすことはもちろん、支払われるべき養育費を確保するための強制執行など、適切な対応をご提案させていただきます。

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  • 面会交流

    面会交流

    面会交流

    親権を取れなかった側が、子どもと疎遠にならないように子と面会できる権利がありますが、親権者の側が、子どもの体調が悪い、風邪をひいたなどと言い訳をし、会う機会を侵害するケースがあります。

    協議内容に明らかに反して面会を侵害されている場合には、損害賠償請求を行うことができます。親権者から子に対する暴力が認められる場合には、人身保護請求や親権者の変更などの手続きをとることが必要になります。女親で経済的に大変になり、子を持て余すようになって暴力を振るうというケースもあります。面会交流権を認めないばかりでなく、虐待している場合には、子の福祉に反し、最悪の場合は事件が起きてしまいます。
    そういう場合に、親権者の変更の申し立てをして、父親側に親権者を移すという申し立てをします。暴力が実際に行われているなど、緊急性がある場合には、人身保護請求を裁判所に申し立てて、なかば強制的に子どもの身柄を移すこともできます。

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  • DVを受けている

    DVを受けている

    DVを受けている

    DV=ドメスティックバイオレンスの問題でご相談に見える方もいらっしゃいます。
    お話をうかがって、暴力が本当にひどい場合には、隠れるしかないということをアドバイスしています。すぐに逃げて、相談にきたその足で隠れないと、最悪の場合、事件になってしまうこともあります。隠れる所がない場合には、各地域のシェルターに一時的に身を隠して、その後相手のわからないところに身を隠すということにしないと解決しません。

    まずは、シェルターなどに逃げて、それから離婚や慰謝料の交渉を代理人として担当していくことになります。相手は簡単に暴力の事実を認めませんので、医師の診断書や写真、録音、録画などの証拠があると事実を立証することができます。

    また、暴力や生活の様子を綴った日記などがあると、暴力の直接的な証拠にはなりませんが、裁判所での主張を有利に進めることが可能な場合もあります。暴力に対する証拠があれば、損害賠償、慰謝料の請求に有利であるほか、相手を傷害などの罪で刑事告訴することもできます。

    具体的には、通常の場合で数十万円から200万円程度、高くて300万円程度というものです。
    慰謝料は、婚姻期間などとともに暴力の有無、DV、明確な不貞不倫がある場合には増額の理由になります。

    ご相談いただく際には、皆様のケースでどの程度の慰謝料が期待できるかも含めて、ご説明、アドバイスいたします。

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まずは相談することが
解決への第一歩となります。

                       

さいたま法律事務所は、さいたま市大宮駅チカにある弁護士事務所です。
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