その他取扱業務

借金問題

借金問題

多重債務で、返済が困難であったり、生活ができなくなっていたりする場合は、早めにご相談ください。 借金があるということを恥ずかしいと思ったり、人に知られたくないと思ったりする必要はありません。 任意整理、個人再生、自己破産、特定調停などの方法がありますので、皆様のケースに応じて解決の方法をアドバイスします。 弁護士に委任することもできますし、ご自身で手続きをする方法もあります。弁護士が受任しますと、受任通知という通知を債権者に出します。それにより、催促も止まります。その後の債権者との対応は弁護士が行い、借金の支払いは和解成立まで止まります。

任意整理

借金の支払いが困難な場合には、債権者との間で交渉し、借金の総額を減額したり利息を免除してもらったりします。
毎月の返済額を決定し、その金額を返済していくことで確実に借金を減らすことが可能です。

個人再生(民事再生)

住宅ローンを抱えている定額の収入がある方を対象に、住宅を保持するためにつくられた制度です。
住宅ローン以外の債務を最大限8割カットというように大幅に減額することができます。
残った借金を毎月定額で支払います。住宅ローンの支払いは別途残りますので、マイホームを失いたくない方で、頑張って借金を返そうという意思がある方に向いています。もちろん、住宅ローンがない方もご利用できます。

自己破産

破産を宣告することで、原則、債務すべてを免責することができます。
マイホームや価値のある自動車などの財産はすべて手放すことになり、配当すべき財産があれば破産管財人により債権者に配当されます。
自己破産は、すべての借金が帳消しになりますが、一定の職業に一定期間つくことができないなどの制限があります。

刑事弁護

刑事弁護

刑事弁護も多くの経験があります。 警察によって逮捕されると被疑者として扱われることになります。 万が一そういう状況に置かれた際には、警察署の職員を通じて連絡をいただければ弁護士に面会、相談することができます。 親族や知人、友人の方より相談を受けることもあります。

逮捕

逮捕されて、48時間以内に検察に送致するかどうかが決定されます。
警察による最初の48時間の逮捕の時点では、ご家族でも面会することはできませんが、弁護士は本人に面会し弁護方針を立てることが可能になります。

送検

検察に送られると、原則10日の勾留になります。検察はこの勾留期間中に、起訴するかしないか、罰金だけの略式起訴か、裁判を行う公判請求にするかを決定します。

裁判

裁判が行われる場合は、保釈が認められなければ、公判中ずっと勾留(身柄拘束)されてしまいます。

弁護士の交渉

警察につかまったあとでも、弁護士に相談することで、早い時期からさまざまな交渉が可能になります。

裁判では、執行猶予を求めるなど依頼者の利益を守るために全力でサポートします。
もちろん、無罪なのであれば、無罪を主張していきます。
当事務所では、迷惑行為から器物損壊、詐欺、道路交通法違反から殺人まで、さまざまな刑事事件を経験してきました。また、裁判員裁判の経験もあります。

不動産のトラブル

不動産のトラブル

不動産にまつわるトラブルも、よくご相談される案件です。 立ち退きや、抵当権についてのご相談、競売が実行されそうなのでどうにかしたいという話、また借地権者に対する明け渡しなどについても相談いただけます。

建物の瑕疵についてのご相談

最近多いのが、購入した建物についての瑕疵の問題です。いわゆる欠陥です。
その場合には、売買契約自体がおかしいという主張をすることもあります。
弁護士名で通知を送付し、瑕疵の程度によっては契約の見直しや解除、解除できない場合には欠陥の修理や修理費用の請求などを行っていきます。
瑕疵の判定、調査などから手配できますので、安心しておまかせください。

家賃滞納による立ち退き/敷金問題

こちらもよく相談されるケースです。この場合は、交渉に持ち込んで明け渡してもらうようにします。
相手が応じてくれない場合には、裁判・強制執行になりますが、その場合多大な経費が発生してしまいます。
強制執行の場合、実際に荷物を搬出してもらうために、執行補助者に依頼しますが、その経費だけでも100万円近くになってしまうこともあります。また、弁護士費用などを考えると、3カ月程度の滞納の場合は強制執行をしたほうが大きく損することになってしまいます。
よほど滞納が長い場合でなければ、費用対効果を考えたら強制執行まで行うのは現実的ではありません。
そのような場合には、とにかく滞納者に出て行ってもらうことを優先し、3カ月程度の滞納金は免除するというような方法もあります。
そのように、費用の点も考えさまざまなアドバイスをしながら、依頼者である家主さんのご都合やご意思を重視する形でサポートさせていただきます。

借りている側からの相談もあります。たとえば、契約上は1カ月の家賃滞納ででも立ち退きということになっているが、本当に立ち退かなければならないのでしょうか、という例などです。
そのような場合は、早急に遅れてしまった1カ月分を支払うことで、信頼関係がなくなってしまった、すなわち立ち退かなければならないという判断になることはないので、そのようなことも含めてアドバイスをしています。
また、敷金返還交渉なども、本人訴訟による方法までを含めアドバイスしています。

借地権の相談

借地権について、地主から返還を要求されるというケースもあります。
たとえば、地主さんから「建物が老朽化しているので借地から出ていってほしい。その際の建物の解体費用は地主のほうが支払いますから」と言われているという例もあります。
その際、借地権についてあまり知らない場合には、「ありがたい」と思って出て行く人もいるでしょうが、本来は、借地権は税務署によって一定の権利の割合が決められています。たとえば、一般的な場合で、6対4の権利の場合には、評価額2,000万円の土地の場合1,200万円の財産を借地権者は所持しているということになります。
そこから出て行くには、それなりの補償をしてもらうことができます、というアドバイスをします。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

                       

さいたま法律事務所は、さいたま市大宮駅チカにある弁護士事務所です。
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