相続問題

相続問題

相続の問題は、早期解決が皆様のためです。
納得できる解決を目指してしっかりとサポートします。

こんなお悩みございませんか?

「遺言書が残されていないから自分には法定相続分の権利があるはずなのに、長兄が単独で相続をするので、相続を放棄してくれと言われた。」
「遺言書があって長兄にすべての財産を相続させるということが書いてあるが、自分にはまったく権利はないのでしょうか。」
「会社の経営を息子に譲りたいので、盤石な形で承継できるようにしたい。」
「兄が、亡くなった父親の介護をしたので、財産はすべて相続すると言ってきたが、納得できない。」

さいたま法律事務所では、遺産相続にまつわる事案を数多く担当してきました。
皆様のお悩み、トラブルに納得の解決を導き出します。

相続が発生した際のご相談

相続が発生した際のご相談

相続は、通常人生でそう幾度も経験することはありません。初めての方がほとんどでしょう。 相続人となる方は、故人とのお別れもあって、ご多忙ななか、何から手をつければよいのかわからないという状況になっていることもよくあります。 そのようなときにも、さいたま法律事務所にご相談いただければ、必要な手続きや書類などについて適切なアドバイスを行うことができます。 また、「相続が発生しているはずだが親族から何も相談がない。」という方、「そろそろ残される家族に向けた相続や財産の分与を考え始めたい。」という方もお気軽にご相談ください。 依頼を前提としていなくても、法律的な相談だけでご利用できるのが弁護士です。 お気軽に、お電話ください。

特別受益と寄与分

法定相続分で分割しようというときに争点になりやすいのが、特別受益と寄与分です。

実際のケースでは、長兄の方が、親御さんが亡くなる何年も前から献身的に介護をしてきたので、「寄与分が認められるべきである。」という主張と、ほかの兄弟の方たちからは、「長兄はコストの高い私立の医科大学を出してもらってインターン中の生活費も親から援助されていたので、それを特別受益分として相続から差し引くべきである。」という主張がぶつかり合う遺産分割の事件がありました。
もちろん、それぞれの相続人の方の主張が、遺産分割協議のなかでその分を考慮した内容で合意が得られればトラブルにはなりませんが、最終的に主張が食い違ってしまうと、調停、裁判へと進むことになります。

上記の私が担当した事例では、介護の寄与分に対する主張が食い違って裁判になり、判決まで3年以上かかりました。
その判決では「親が子の面倒を見るのは当たり前、子が親の介護をするのは当たり前」という考え方で、介護をしてきた長兄の主張を認めず、法定相続分での分割をするようにという判決が出ました。

一般的に、寄与分については、皆様がお考えになっているほど認められず、たとえば家業を長兄が無償で手伝っていた場合や、農家の作業を手伝っていた場合などのケースでは認められやすいのですが、介護などの面倒をみることでは認められにくいようです。
特別受益についても、進学にお金を使うのは親として当たり前であるという考え方ですので、私立の医学部に進んだからといって多大な特別受益分が認められるかというと、そうではないというのが裁判所の考え方の傾向です。

遺留分について

遺言書などで、誰かに一括して相続させるという故人の意思が示されているケースでも、法律的には法定相続人には遺留分という相続の割合が認められています。
それを、他の相続人に示して、支払わせるのが遺留分減殺請求です。
遺留分の請求を行う際には、相続を仕切っている親族の方に対して、遺留分減殺請求の通知を内容証明郵便で送付します。そのなかで、遺留分の前提となる遺産目録を、何日以内に出してくださいとお願いします。
いきなり調停や裁判に持って行くのではなく、話し合いでの解決を考えている旨を伝え、解決について提示案があればそれを前提にして話し合いをしましょうと伝えます。
その後、相手方の代理人や本人と話し合いをします。
その結果、解決しないようならば、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

遺言書作成について

遺言書作成について

多くの場合、親御さんご自身(被相続人)や長兄の方からご相談を受けます。
遺言書は、相続に対して被相続人の方の意思を反映し指針を残すことができる手段です。相続のトラブルを事前に防ぐ意味でも、遺言書を残されることをお勧めしています。

遺留分への配慮

遺言書作成の時点での相続人の遺留分を計算して、「遺留分減殺請求がないように」というアドバイスもします。
依頼者の被相続人の方が、それは配慮しなくてもよいとお考えの場合は、誰かに全財産を相続させるという内容の遺言書の作成をお手伝いすることもあります。

付言の活用

遺言書には、分け方以外に、「付言」という形で被相続人の意見を書くことができます。
そこには、被相続人の方の気持ちや感謝の程度を記すことが可能ですので、付言にひと言付け加えることで、相続の際に、相続人に気持ちを伝えることができます。
たとえば、「晩年、長男にはこれだけ世話になってきた。」「独立や嫁入りで次男や長女にはこれだけの援助をしてきた。」などを書き加えて、こういうことを理解したうえで「相続人にはこの遺言通りの分割に納得してもらいたい。それが私の意思である。」ということを付け加えるのです。
遺言執行者を請けている場合は、相続人の皆様を前に、「付言にも書かれているように故人はこうおっしゃっているので、この付言を尊重してください。」と説明します。もちろん、それでご納得いただくこともありますし、相続人の方としてはご納得なさらずに争いになってしまうこともあります。

事業承継について

被相続人の代理人として、事業承継のご相談を受けることもあります。
家業をついでいる長男に多く相続させたいという場合には、遺言書を残すというのが原則です。遺言書がないと法定相続分による分割が優先されますので、経営資産が分散して経営が立ち行かなくなることもあります。
事業で守るべきは従業員です。会社がつぶれれば、相続に関係のない従業員が路頭に迷うことになります。それを避けるためにも、遺言書を残すことが大切です。
株式や経営に必要な不動産などは、経営者に集中して相続させて、遺留分減殺請求に対しては「価額弁償でよい」と民法で明確に規定されていますので、現金で弁償するという方法をとるのが一般的です。

また、経産省の特例、事業承継の関連法規などがありますので、それら相続にまつわる特別法規、税法の特例などについても、事前に税理士も含めて十分に考えることが必要です。

相続の問題は長く揉めるより、早めに解決したほうが皆様のためです。
さいたま法律事務所は、早期に納得できる解決のために、皆様をサポートいたします。

まずは相談することが
解決への第一歩となります。

                       

さいたま法律事務所は、さいたま市大宮駅チカにある弁護士事務所です。
25年以上の弁護士経験実績がある弁護士が
相続や離婚、交通事故や企業法務など様々な事案のご相談を受付中です。